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明け渡し予定日の30日前までに当社(電話・メールにて)に連絡し、立会日等の調整をしてください。 |
A |
原則として、引っ越し後(家財等の搬出後)の都合がよい日(土日及び祝日は除く)に4者(退去される方、当社担当者、指定補修業者、住宅管理人)で立会をして、退去される方に負担していただく修繕箇所を確定します。 |
B |
確定した修繕箇所については、ただちに補修を実施してください。
なお、補修の実施は、指定補修業者もしくは他の業者のどちらに依頼されてもかまいません。(県設置の風呂釜の洗浄は除く) |
C |
次の事項については、退去される方の負担になります。
1)タタミの表替
2)フスマの張替
3)鍵を紛失された場合の鍵・錠の取替え
4)その他退去される方が入居中に破損、汚損された箇所の修繕。
5)退去される方が入居中に設置したものの撤去及び撤去跡の始末 |
D |
未納家賃があれば、お支払いください。家賃の口座振替をされている方は退去される前月の末日までに、口座設置金融機関へ「口座振替納付取消届」を提出してください。 |
E |
電気・水道・ガス料金、自治会共益費等についての精算を忘れずに行ってください。 |